遺言・エンディングノート作成
亡くなった後のことは誰にもわかりません。財産はどうなるのか、葬儀はどうするのか。
最近では、そうした不安を抱えた方々が、遺言やエンディングノートを作られているようです。
以前であれば、「死ぬのを待っているのか」「まだ早いから」という意見が多かったものですが、
だんだんと、変わってきているようです。
弊社では専門家と提携して作成のお手伝いを致します。
まずは簡単に遺言とエンディングノートについてご説明いたします。
遺言について
一般の遺言書には大きく分けて3種類あります。・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
です。
これ以外にも特別方式の遺言といわれるものがありますが、
緊急時におこなうものですので、ここでは省きます。
まずは3種順に紹介していきます。
自筆証書遺言
メリット :経費がかからない。証人がいらない為、他の人に知られない。デメリット:書き方によっては無効になる場合がある。他の人に知られない。紛失のおそれ有り。全文を自筆で書かなければならない。
公正証書遺言
メリット :公証人が作成するので、法的に有効なものができる。紛失のおそれがない。デメリット:経費がかかる。証人が2名必要なため、完全に秘密にはできない。
秘密証書遺言
メリット :遺言の中身を秘密にしつつ、紛失のおそれがない。ワープロ、代筆も可。(署名は必要)デメリット:書き方によっては無効になる場合がある。経費がかかる。証人が2名必要。
それぞれ一長一短ありますが、注意したいのは種類に上下関係は無いこと、また、後に書かれたものが有効になるということです。
また自筆証書遺言と秘密証書遺言では遺言者が亡くなった後、
家庭裁判所で検認の手続きが必要になり、
これには相続人が立ち会うことになりますのでこの部分もデメリットといえるかもしれません。
どの形式でも財産の分配についての記述がメインになると思われますが、
それではお墓の管理、葬儀などについてはどうすれば良いのでしょうか?
もちろん遺言に書いても良いのですが、詳しく記述するのであれば別にノートを作成した方が良いかもしれません。
いわゆる「エンディングノート」です。
エンディングノートについて
エンディングノートは俗に「私的遺言」などと言われることもありますが、法律的には何の効力もありません。
ただし、遺言の様に決められた形式がありませんので、
パソコンなどで作成しても、ビデオでも、構いません。
「遺言書はちょっと…。」という方におすすめです。
一般的にはお葬儀をどのように行なうのか、お骨はどうしてほしいのか、といった
祭祀承継に関して記述することが多いようです。
もちろん財産の処分方法について記述しても構いませんが、
前述のとおり、法的効力がありませんので、遺言の方が望ましいでしょう。
エンディングノートについては、市販のものを利用するのも良いでしょう。
以上簡単にご説明をしましたが、ご不明な点があれば、どうぞご連絡ください。
監修:行政書士・ファイナンシャルプランナー 並木源幸