
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを、生前に信頼できる人に任せておく契約です。
たとえば、ご本人が亡くなった後、「死亡届」を市区町村役場に提出しないと火葬や埋葬ができませんが、提出できるのは原則として親族などの近しい人です。
しかし、身寄りがない方や、親族と疎遠な方の場合、その手続きをしてくれる人がいないことがあります。
そこで、生前に「この人に自分が亡くなった後の手続きをお願いする」と決めておくのが死後事務委任契約です。
契約で依頼できる主な内容
- 死亡届の提出 火葬許可取得など行政手続き
- ご遺体の搬送・安置 搬送手配、霊安室手配など
- 葬儀の執行 火葬式/家族葬など希望に応じた形式
- 納骨・散骨・永代供養 希望に応じた埋葬先の手配
- 家財の整理 室内の片付け、遺品整理業者手配
- 住民票・健康保険・年金の抹消など 必要な行政手続き一式
※内容は希望・予算に応じてカスタマイズ可
成田祭典はここが違います
1. 行政書士が在籍、死後の手続きまで一貫対応
- 死後事務委任契約、遺言、相続、名義変更などの法律的な支援までワンストップ。
- 葬儀だけでなく、その後の不安にも対応。
2. 小さな葬儀社だからできる、顔の見える丁寧な対応
- 大手にはない、少人数体制ならではの柔軟さときめ細かさ。
- ご依頼者様との関係を大切にし、一人ひとりに寄り添う姿勢。
3. 地元・成田密着、地域の事情に通じている
- 成田市内の各寺院・霊園・行政との信頼と実績。
- 霊園や火葬場の空き状況にも即応し、スムーズな段取りが可能。
4. 死後の準備から生前のご相談まで対応
- 事前相談、終活、エンディングノート作成サポートも対応。
- 「まだ元気だけど不安」「身寄りがない」方にも安心の支援。
5. 霊園管理・墓地のことまで相談できる
- 成田市内で霊園管理。
- 日本石材産業協会認定のお墓ディレクターも在籍しております。
- 葬儀と墓地の相談が同時にできる。
6. 宗派や形式を問わず、希望に沿った自由な葬儀
菩提寺との調整も含めたトータルサポート。
無宗教式や家族葬、直葬など、形式にとらわれない提案力。
ご契約までの流れ
無料相談(電話・訪問・オンライン対応可)
ヒアリング(希望内容、予算、関係者の有無など)
契約書の作成・署名(提携司法書士・行政書士)
ご希望があれば、生前葬・お別れ会などもプランに追加可能
料金プラン例(モデルプラン)
項目 金額(税込)
基本契約費用 55,000円〜
火葬式プラン(直葬) 198,000円〜
遺品整理手配 実費(希望者のみ)
永代供養手配 50,000円〜(寺院により変動)
※実際の費用は個別にお見積りいたします。
よくあるご質問
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遺言とはどう違うんですか?
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遺言は財産の分け方などを決めるもので、死後事務委任契約は「手続きや実務」を頼むものです。目的も性質も異なります。
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成年後見人がいれば葬儀もやってくれるのではないのですか?
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成年後見人が厚意で葬儀執行をしてくれることはありますが、本来は亡くなった時点でかかわることはありません。
全く異なる制度です。比較項目 成年後見制度 死後事務委任契約 主な目的 判断能力が不十分な人の財産管理・身上保護 死後の事務手続きを第三者に委ねる 効力の及ぶ時期 生前のみ(本人が生きている間) 死亡後のみ(死亡によって効力発生) 利用される場面 認知症や障がいなどで判断力が落ちたとき 親族がいない・頼れない、死後の手続きを準備したいとき 契約か審判か 家庭裁判所の審判で開始 本人と受任者の契約で成立(公正証書で作成が多い)
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死後事務をしてくれる人(受任者)は誰でもいいのですか?
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原則として誰でも可能ですが、実際に手続きをきちんと遂行できる人を選ぶ必要があります。専門家(行政書士、社会福祉士、司法書士、弁護士など)に依頼することが多いです。
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市区町村でも死後の手続きをしてくれると聞いたのですが、契約しなくても大丈夫ですか?
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それは「行旅病人・行旅死亡人取扱い制度」など、最小限の対応です。
市区町村が行うのは、身寄りのない人が公共の場で亡くなった場合などの緊急対応です。
具体的には…・火葬と埋葬だけ(遺品整理や賃貸の解約などは対象外)
・遺骨の引取り手配は基本的に行わない
・あくまで「最終手段」的な制度であり、希望通りの対応は望めません
一方、死後事務委任契約は自分の意思で内容を決めておくものなので、丁寧で希望に沿った対応が可能です。
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契約はどのように結ぶのが一般的ですか?
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契約書を作成するのが一般的です。公正証書で作成すると、より証拠性と実効性を高められます。
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費用はどれくらいかかりますか?
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内容や依頼先によって異なりますが、専門家報酬(5〜15万円程度)+死後事務にかかる実費などが一般的です。
弊社では代表自身が行政書士であるため、弊社施工の場合には専門家報酬も一般的な相場よりお安くさせていただきます。
なお公正証書で作成する場合、目的とする金額によって異なります。
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契約後に内容を変更したいときはどうすればいいですか?
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公正証書で契約した場合でも、当事者の合意があれば再度作成し直すことで変更可能です。
お問い合わせ
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出張相談もお受けしております。